廃車手続き方法と戻ってくる還付金についてもチェック!

廃車にする流れや手続き方法は簡単で、

1、まず最初に、解体業者に車両を引き渡します。

解体業者から、

  • 解体報告書
  • ナンバープレート

をもらいます。(帰り道は、交通機関を使って帰るしかありません。)

2、次に、軽自動車は軽自動車検査協会、普通車は運輸支局で手続きを行います。

この流れのみです。

 

軽自動車の廃車手続き方法

軽自動車の廃車手続きに必要な書類は、

  • 印鑑(認め印でOK)、
  • 車検証、
  • 解体報告書(別名:使用済み引き取り証明書)、
  • ナンバープレート、

※車検証の、使用者と所有者が違う場合には、どちらの印鑑も必要になります。

後は、検査自動車協会で、軽自動車税申告書と、解体届出に記入・捺印をすれば完了です。

 

普通自動車の廃車手続き方法

普通自動車は登録してある各運輸支局で手続きを行います。

ナンバープレートに記載されている地名部分が、登録してある運輸支局になります。

必要書類は、

  • 実印
  • 車検証
  • ナンバープレート
  • 解体報告書(解体届出日と移動報告日が分かるように)

※所有者と異なる方が申請をする場合には、委任状に所有者の実印で捺印し、印鑑証明も合わせて必要です。

後は、運輸支局でOCR第3号の申請書、手数料納付書に記入すれば完了です。

還付金の申請も合わせて行う

自動車を廃車にした際には、還付金があり、この金額は意外に大きくなるので忘れずに申請して下さい。

  • 自動車税、
  • 自動車重量税、
  • 自賠責保険

自動車税の還付金

普通車ならば、自動車税の残り月数分を各自治体の税事務所より返還されますが、軽自動車は、1円も戻ってきません。

 

手続き方法は、廃車手続きを行った際に、運輸支局から税事務所に情報が届くため特にこちらで行う手続きはありません。

 

自動車重量税の還付金

自動車重量税は、永久抹消登録した場合(車両を解体した場合)にのみ戻ってきます。

普通車、軽自動車ともに、永久抹消の申請書を提出時に、同時申請しなければ戻ってこない点に注意して下さい。

詳しくは、申請の際に受付でお尋ねください。

 

自賠責保険の還付金

自賠責保険証に記載の保険会社に、直接出向くか、電話連絡をし必要書類を郵送して送り返すかのどちらかを選択して下さい。

郵送だと、保険会社に書類が届き、受理した日が解約日となるため、遅れると1ヶ月分損することにもなりかねません。

 

還付金の金額の出し方

自動車税の金額は、手続きした月の翌月から3月までの分が戻ってきますので、支払った税額÷12×残り月数分を出せば金額が分かります。

重量税の金額は、手続きをした月の翌月から次の車検月までの分が戻ってきますので、車検時に支払った税額÷24×残り月数分を出せば金額が分かります。

自賠責保険は、月割では戻ってきませんが、車検時に支払った保険料÷24×残りの月数分で大体の目安が分かります。

 

時間的に余裕の無い方は、専門業者に任せる方法も。

末梢登録するには、平日の朝9時~夕方5時までしか開いておらず、時間的に行けない方も多いと思います。

手続きやら必要書類を集めるのも大変な方は、廃車買取の専門業者に依頼する事も検討して下さい。

上述した還付金に加えて、車両自体に価値を付けてくれるケースもあるので、10万円近くになることもあります。

査定は無料で、現在の買取相場を出すのにも重宝できるサービスです。

 

どのような業者に任せるべきか迷ったら、実際に査定した廃車買取業者ランキングを一度チェックして下さい。

自分で手続きをするよりも高額査定を出してくれるのが廃車専門業者なので、査定額だけでもお尋ねしておきましょう。

 

レッカー代から手続きまで無料で行える業者が居るという事は、廃車のような車両でもそれだけ利益を出せるという事です。